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東京高等裁判所 昭和38年(ネ)49号 判決 1963年12月25日

主文

(一)  原判決主文二、三項を左の如く変更する。

控訴人相沢久子、同渡辺庄栄は原判決主文一項の所有権移転の登記手続をすることを承諾せよ。

(二)  本件其の余の控訴を棄却する。

(三)  控訴費用は全部控訴人らの負担とする。

事実

控訴代理人は、原判決を取消す、被控訴人の請求を棄却する、訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする旨の判決を求め被控訴代理人は控訴棄却の判決を求め尚控訴人両名に対する請求に「各所有権取得登記の抹消登記手続をせよ」というのは「沢田ミヨの為すべき本登記手続に各同意せよ」との趣旨であると述べた。

当事者双方の事実上の主張、証拠の提出、援用、認否は、控訴代理人において当審証人関口弘の証言を援用したほか原判決の事実摘示と同一であるからこれを引用する。

理由

当裁判所は被控訴人の控訴人らに対する請求を認容すべきものと判断するものであつてその理由は次のとおり附加訂正するほか原判決理由に記すところを引用する。

(一)  原判決書九枚目裏一行目に「前記各所有権取得登記の抹消登記手続をなす義務がある」とあるを「被告相沢ミヨが原告に対し為すべき所有権移転の本登記手続に各同意する義務がある」と訂正する。

(二)  乙第二、三号証、原審証人進藤誉造の証言、当審証人関口弘の証言によつても原審の認定を左右することはできない。

以上の次第で本件控訴は理由なく、但し不動産登記法第一〇五条、第一四六条第一項に従つて原判決主文第二、三項は前記のとおり変更するを相当とし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第九五条第九三条第八九条を適用して主文のとおり判決する。

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